一物四価
今朝は物凄い雨の音で目が覚めました。能代では1時間に100㎜の大雨が降ったとか。今までにないような気象状況が続きますね。2年前の大雨もこれから起こる異常気象の前触れだったのではないか、と思うと不安が募ります。
私は社内では主に不動産の担当をさせていただいていますが、今日はそれらしいことをお話ししてみようかと思います。
昨日「基準地価」が発表になりました。今朝の秋田魁新報をみると全国及び県内の基準地価についての記事が載り、秋田県内の基準地価が一覧表で載っています。
通常販売されるものは“一物一価”。値段は一つしか付きません。
ところが土地については“一物四価”(場合によっては一物五価)と言われることがあります。確かに「公示価格(地価公示)」「固定資産税評価額」「相続税評価額(路線価)」などという言葉は耳にされたことがあると思います。さらに「販売価格(実勢価格)」など土地に絡む価格を表す言葉はたくさんあります。
一つずつ簡単に説明してみましょう。
・公示価格(地価公示)
国土交通省により公表される1月1日時点における標準地の1㎡あたりの価格。一般の土地取引価格の指標になる。
・固定資産税評価額
各市町村が定める。固定資産税をはじめ、都市計画税、不動産取得税、登録免許税などを計算する際に基準となる価格。公示価格の70%が目安。
・相続税評価額(路線価)
国税庁により公表される1月1日時点における価格。土地の相続税や贈与税を計算する際の基準となる。道路に面する宅地1㎡あたりの価格(路線価)を基準に算出する。公示価格の80%が目安。
・販売価格(実勢価格)
実際に売買する場合の土地の価格。
昨日発表された「基準地価」は
各都道府県が選出した基準地1㎡あたりの価格。その年の7月1日時点での価格であり、1月1日時点の公示価格を補完する指標と言える。
といったところでしょうか。
つまり並べると
公示価格・基準地価 > 相続税評価額 > 固定資産税評価額
となるわけです。
では「販売価格(実勢価格)」は上の式のどこに入るのでしょうか???
答えは「ケースバイケース」です。
もちろん基本は「公示価格」と似たような価格帯になります。
しかし標準地、基準地の数は限られていて、売りたい物件のすぐそばにあるとは限りません。
また接する道路の形状や幅、種類(公道、私道等)や土地の形状、段差、インフラの整備状況など様々な項目が加点・減点の要素となります。
そして一番大切なのは“欲しい”と思ってもらえる物件なのか、我々が“売れる”と思える物件なのか。
これらを踏まえて出された「査定額」で売りに出して、実際に販売できた価格が「販売価格(実勢価格)」となるわけです。
不動産の一物四価、お分かりいただけたでしょうか。
こうした基礎知識を踏まえたうえで、私共はみなさまの不動産に関するお困りごとの相談をお受けいたします。
査定は無料で行っております。また販売の仲介業務、買取も行います。
ぜひお気軽にご連絡ください。
お待ちしております。

大谷翔平選手、5回までノーヒットノーラン、2年連続の50号ホームラン、と大活躍したのに滅多打ちを喰らって逆転を許したドジャースのリリーフ陣、「何やってんだ!」と思わず絶叫してしまった竹萬でした。

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