10年保証 平成12年度から施行された新制度。新築住宅の構造耐力上、主要な部分(屋根、床、基礎、柱など)について、住宅を引き渡してから、10年以内に瑕疵のあることが明らかとなった場合、補修や賠償などの責任を負う。これを通称「10年保証」と呼んでいる。