42条2項道路

【よみがな】よんじゅうにかじょうにこうどうろ
【意  味】
建物を建てる際、敷地は4m以上の道路に接していなければならない。もし現状の道路が4mない場合、道路中心からそれぞれ2mずつのエリアを道路用地として提供し、この部分は敷地として使うことができない。
建築基準法42条2項に記載されているのでこう呼ばれる。